第1条
この会は大阪工業大学建築会という。
第2条
この会は会員の親睦をはかることを目的とする。
第3条
この会は次の正会員と特別会員で構成する。
正会員
大阪工業大学建築学科の卒業生ならびに大阪工業大学大学院工学研究科建築学専攻課程を修了した者
昭和25年3月より昭和39年3月まで設置された大阪工業大学短期学部建築学科の卒業生
摂南工業専門学校建築科の卒業生
大阪工業大学建築学科の専任教員および元専任教員ならびに摂南工業専門学校の元教員
特別会員
大阪工業大学建築学科の非常勤講師および元非常勤講師
第4条
この会の事務所を大阪工業大学建築学教室におく。
第5条
この会に次の役員をおく。
会長:1名/委員:10名以内/監事:2名
会長は大阪工業大学建築学科教授のうちから推し、この会を代表する。
委員は専任教員および委員は第3条(1)項(イ)号*1の会員から推して本会の運営にあたる。
監事は、専任教員以外の正会員を推し、本会の会計を監査する。
委員、監事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
この会に顧問をおくことができる。顧問は本会の運営の相談にあたる。
*1「Microsoft Internet Explorer」を使用した閲覧時には、第3条(1)項(1)号と表示されます。
第6条
この会の費用は、会費および寄付金、その他をあてる。会費の変更については、役員会の議決によってこれを定める。役員会は必要なときに議決によって臨時会費を集めることができる。
第7条
この会は原則として年1回総会を開く。ただし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
第8条
この会の会則の変更は役員会の議決によって定め、これを総会に報告する。
第9条
この会の会則に定めのない会の運営に関する基本事項は、別に運営規定を定めておこなう。
昭和57年5月23日制定
平成7年7月22日改正
平成22年6月12日改正